風俗営業 地域に関する基準(愛知県条例による)|愛知県高浜市の行政書士|TSパートナー|無料相談実施

風俗営業 地域に関する基準(愛知県条例による)

地域に関する基準(愛知県条例による)

営業所の地域(場所)についての基準(都道府県条例で規定)住居系地域は原則禁止。学校・病院からの距離規制など

 

許可できない地域

第一種地域

第二種地域

第三種地域

第四種地域

第五種地域

1号営業

×

×

2号営業

×

3号営業

×

×

4号営業

×

×

5号営業

×

6号営業

×

7号営業

×

8号営業

×

×…許可できない地域 ○…許可できる地域

 

許可できない区域

許可できる地域であっても、営業所から次表の距離内に上欄の施設があると許可できません。

第二種地域

第三種地域

第四種地域

第五種地域

大学以外の学校

保育所

病院

有床診療所

大学以外の学校

保育所

病院

有床診療所

1号営業

100m

50m

70m

30m

距離規制なし

2号営業
3号営業
4号営業

 

 

 

 

 

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accept 風俗営業許可 150,000円〜 風俗営業許可へ
accept 飲食店営業許可 40,000円〜 飲食店営業許可へ
accept 深夜酒類提供飲食店営業届 80,000円〜 深夜酒類提供飲食店営業へ
accept 性風俗特殊営業 80,000円〜 性風俗特殊営業へ

※上記は報酬額の目安になります。(税抜)
 いずれも、申請手数料・公的証明(謄本・住民票等)の実費
 並び遠隔地における交通費は別途必要となります。詳しくはお問合せください。

 

 

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(参考)風俗営業許可に関する「基礎知識」


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