建設業許可取得のための要件|愛知県高浜市の行政書士|TSパートナー|無料相談実施

建設業許可取得のための要件

建設業許可取得のための要件

一般建設業の許可を受けるには、次に示す要件が必要となってきます。

 

@【経営業務の管理責任者がいること】
イ.許可を受けようとする業種について5年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある人
ロ.イと同等以上の能力を有すると認められた人が、法人の場合は常勤の役員の1人、個人の場合
  は本人か支配人に該当すること

 

A【専任の技術者がいること】
許可を受けようとする業種について、次のいずれかに該当する人が専任技術者になれます。

 

イ.高等学校卒業後5年以上、大学卒業後3年以上の実務経験がある人(いずれも所定の学科卒業
  しているもの)
ロ.10年以上の実務経験を有する人(緩和措置もあります)
ハ.イまたはロと同等以上の知識、技術、技能を有すると認められた人(技術者資格免許など)

 

B【請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと】

 

C【請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること】
申請日直前の決算において、自己資本が500万円以上であること。または、500万円以上の資金調達能力のあること(預金残高証明書等で疎明します)

 

D【欠格要件に該当しないこと】
過去に建設業法などで処罰を受けたことがあるか等々要件があります。

 

 

 

 

建設業 解体業 許可・届出の申請でお困りですか?
専門家である行政書士にお任せください。

accept 建設業許可申請(新規) 100,000円〜 建設業許可新規申請へ
accept 建設業許可申請(更新) 80,000円〜 建設業許可更新申請へ
accept 事業年度終了届(決算変更届) 30,000円〜 事業年度終了届(決算変更届)へ
accept 経営事項審査(経審) 70,000円〜 経営事項審査(経審)へ
accept 解体工事業登録 60,000円〜 解体工事業登録へ

※上記は報酬額の目安になります。(税抜)
 いずれも、申請手数料・公的証明(謄本・住民票等)の実費
 並び遠隔地における交通費は別途必要となります。詳しくはお問合せください。

 

 

TSパートナー行政書士事務所へ問い合わせ

(参考)建設業許可についての「基礎知識」


ホーム サイトマップ
トップページ 主な業務と料金 事務所紹介 よくあるご質問 お客様の声