成年後見制度とは|愛知県高浜市の行政書士|TSパートナー|無料相談実施

成年後見制度とは

成年後見制度とは

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりすることが困難な場合があります。

 

また、自分に不利益な契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。

 

このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

成年後見制度の種類

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりすることが困難な場合があります。

 

また、自分に不利益な契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。

 

このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

 

成年後見制度は大きく法定後見と任意後見に分けられ、法定後見では本人の判断能力の程度によって支援する人の権限が「後見」「保佐」「補助」という3つの類型に分けられています。

 

法定後見制度

 

後見制度

「後見」を利用することができるのは、自分の財産を管理したり処分したりすることが全くできない方です。具体的には、重度の知的障害者・精神障害者・認知症高齢者などで、ほとんどの常態として判断能力がなく、自分だけで物事を決定することが難しく、日常的な買い物も1人ではできないような方です。

 

家庭裁判所によって後見人が選任されると、後見人は本人に代わって一定の契約を結ぶことができます。また、本人が自分自身で、自分にとって一方的に不利益な内容の契約を結んでしまった場合には、その契約を取り消して白紙に戻すことができます。

 

例えば、本人に代わってマンションを購入したり、介護サービスを受ける契約をしたり、介護施設に入所させるための契約をしたり、また、本人が訪問販売で悪質な商品を購入させられたというような場合には後見人はその行為を取り消して、購入したことをなかったことにすることができます。

 

保佐制度

「保佐」を利用することができるのは、重要な財産(土地や車など高額な物)を管理したり処分したりすのに、常に援助が必要な方です。具体的には、知的・精神的障害のある方、認知症がある程度進行している高齢者など、判断能力が著しく不十分で、日常的な買い物くらいは自分でできるが、重要な契約などは難しいという方です。

 

家庭裁判所により保佐人が選任されると、保佐人は、本人が自分にとって一方的に不利益な内容の契約を結んでしまった場合に、その契約が、お金を借りる、保証人になるなど法律で定められた一定の重要な行為であれば、その契約を取り消して、白紙に戻すことができます。

 

また、家庭裁判所により与えられた権限の範囲で、本人に代理して契約を結ぶことができます。例えば、いずれ介護施設に入居しなければいけないような方の場合には介護施設の入居についての契約を代理することができ、不動産をたくさん持っていて、管理が必要だと思われる場合には、不動産を代理して管理する権限を保佐人に与えることができます。
本人それぞれにあった内容で保佐人に代理する権限が与えられることになります。

 

補助制度

「補助」を利用することができるのは、判断能力が不十分ながら自分で契約などができるが、誰かに手伝ってもらったり、代わってもらうほうがよいと思われる方で、具体的には、軽度の知的障害者・精神障害者・初期の認知症状態にある方です。

 

家庭裁判所により選任された補助人は、裁判所により与えられた権限の範囲(あらかじめ同意や代理による保護を要する事項を定めて申立てます)で、契約を取り消したり、本人に代理して契約を行うことができます。必要な事柄について、必要な程度で、本人を援助します。本人の生活・療養看護、介護支援契約、不動産の処分など重要な判断を求められる場面での利用が考えられます。

 

 

 

高齢者・知的障害のある方の法的保護について
「成年後見制度」は専門家である行政書士にご相談ください。

 

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(参考)成年後見に関する「基礎知識」


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