任意後見制度とは
任意後見は、
『今は元気でも、将来、認知症になってしまったら・・・』
という不安に備えて、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくものです。
「契約」ですので、本人に契約を締結することができる判断能力が必要です。
契約の内容等により、以下の3つの類型(即効型・将来型・移行型)があります。ただし、「即効型」は、契約当事本人には本当に契約を締結する能力があったのか、疑義が生じる可能性があります。なお、任意後見契約を結んだ時点では、まだ将来の任意後見人は「任意後見受任者」として扱われ、家庭裁判所による任意後見監督人の選任があった後、任意後見受任者は任意後見人として職務を行なうことが可能となります。
即効型
契約締結後、直ちに任意後見監督人選任審判
任意後見契約締結後、期間を置かずに任意後見監督人選任審判を申し立てるため、 契約締結時の、本人の事理弁識(判断)能力が問題となることが考えられます。
そのため、「鑑定」に時間がかかったり、契約自体が無効とされる可能性があります。
将来型
契約締結後、判断能力が衰えてきた際、任意後見監督人選任審判
任意後見契約締結後、本人の事理弁識(判断)能力が減退した際、任意後見監督人選任審判を申立てるため、本人と、予定していた任意後見受任者(将来任意後見人となるものとして、契約 している者)との関係が悪化したり、両当事者が疎遠になったりするなどの事由で、契約が発効できない自体が生じることが念されます。
移行型
生前事務委任契約(見守り契約)と任意後見契約の2つで成立
任意後見契約締結後、当初は、本人の委任代理人として、公正証書内に記載した代理権目録に基づく業務や見守りを行ないます。 任意後見監督人が選任された後は、任意後見受任者は、任意後見人として代理権目録に基づいて職務を行ないます。
高齢者・知的障害のある方の法的保護について
「成年後見制度」は専門家である行政書士にご相談ください。