任意後見制度利用までの流れ
1.本人の意向を確認
@任意後見受任者(将来の任意後見人)を誰にするのか
・親族か行政書士のような専門家か
・任意後見受任者は1人か、2人以上か
A契約の目的(必要とする代理権)は何か
B類型(上記3類型)は何にするのかなどをじっくりと決めます。
2.契約能力の確認
@本人の判断能力の確認
本人が契約の内容を理解でき、契約の意思があるかを確認(必要に応じて医師の診断書を用
意)
A自分で署名(自筆)できるか署名をすることが困難な場合には、その旨をあらかじめ公証人
に伝えることが必要
B印鑑登録の有無を確認
任意後見契約(公正証書)作成には、実印と印鑑証明書が必要となります。
3.契約内容の案文を作成・公証人との打合せ
@契約内容の文案作成
本人が納得するまでじっくりと契約内容を話し合い、公証人との連絡を取ります。
A公証人へ連絡
公証役場にて任意後見契約の締結を行なうのが一般的ですが、本人が病院や施設に入所して
いる等の事情で外出が困難な場合には、公証人に出張してもらうことが可能です(別途、費
用が発生します)
B必要書類の確認・準備
求められた書類を公証役場へ提出します。基本的には、以下の書類が必要です。
委任者(本人):戸籍謄本・住民票・印鑑証明書任意後見受任者:住民票・印鑑証明書
4.契約当日の確認事項
@実印
「実印だと思って用意したが、印鑑証明書と違う印鑑だった」ということもあり得ますの
で、事前に再度印鑑を確認しておくことがよいでしょう。
A公証役場へ支払う費用
金額は、事前に公証役場にて確認できます。
高齢者・知的障害のある方の法的保護について
「成年後見制度」は専門家である行政書士にご相談ください。