内容証明、示談書に関する基礎知識
内容証明を用いる場合
「内容証明郵便を出すとどうなるのか?」、実際に内容証明郵便の役割について具体的にご存知の方は少ないと思います。約束の喰違い・双方で意見が分かれる場合は、まず当事者同士の話し合いが問題解決の第一歩です。しかし、その話し合いがスムーズに進まないとか、話せば話すほど意見がずれていきそうであれば、第2段階と...
内容証明の例(貸金返還・迷惑行為)
貸金返還請求の例でいえば、あなたの貸したお金を約束通りに返さないという場合です。まずはその人にきちんと事情を聞いた方がよいでしょうが、話し合いに応じないとか、話し合いで「早急に返済する」「全額は支払えないが、半額だけはすぐに返す」などと約束はするけれども、結局いつまで経っても実行しない場合に、1.「...
内容証明の効力
内容証明郵便を出すと、すぐに喧嘩や紛争になる訳ではありません。裁判になるのか内容証明郵便を出したからといって、すぐに裁判になるわけではありませんし、裁判にしなければならないものでもありません。すぐに裁判にしたい場合は弁護士にご依頼ください。喧嘩になるのかそうとは限りません。先方の態度によっては喧嘩に...
内容証明という証拠
法律とは「権利の上に眠る者を保護せず」(権利があるのに、それを自分で主張しないなら、法はその人を助けない)というのが法律です。できれば、法律がどうこうという話になる前に、当事者同士で円満に話し合いをするのが理想です。我が国では契約等は意思主義といって、口約束だけで成立するのが原則です。 「この土地を...
内容証明で図面や品物を送る
内容証明に書ける文字は決まっているので、図は送れません。しかし、「確かにその図を送った」と主張したいなら、1.内容証明郵便でなく、図面を普通郵便の書留とする2.配達証明をつける3.別便の内容証明で、「配達証明付郵便で、図面を別途送ったこと」を通知する4.その内容証明で、図を送った配達証明の番号・図面...
内容証明に適するのは
法律上、通知をしなければならないものや、日付が重要な意味を持つ場合には内容証明郵便を使います。たとえば、建物賃貸借において当事者が一定期間内に相手方に対して更新しない旨の通知をしないと賃貸借は更新したものとみなされる。売買の予約をしている場合に、本契約とするためには予約完結の意思表示をしなければなら...
内容証明の書き方
内容証明郵便はどなたでも書けます。1ページの文字制限等がありますが、難しいことではありません。実務上の留意点をいくつかご紹介します。・内容証明郵便の中に、どのように事実を盛り込むのか・自分は何を伝えておきたいのか・第三者が読んでもわかる書き方・内容か・法的にはどんな内容が必要か内容証明郵便は一般的に...
内容証明を相手が受け取らなかったら
相手が内容証明郵便をきちんと受け取らない場合「名宛人が受取りを拒否」内容証明郵便が戻ってきて、「名宛人が受取りを拒否」と書かれていれば、その内容証明郵便は法的に相手に到達したものとされますので、問題ありません。なお、戻ってきた内容証明郵便を、もう一度普通郵便で送っておくことをお勧めします。相手が不在...
内容証明の付加として
内容証明郵便は、まず一般書留にしなければなりません。その他に併用できるのは、・配達証明・速達・配達日指定・引受時刻証明・本人限定受取などです。通常、実際に併用するのは配達証明と速達くらいでしょう。しかし、他の手続きとの連動を考慮して配達日指定も利用することがあります。
内容証明と示談書
内容証明を使用するなどして、問題が解決すると、その内容を示談書・示談契約書・念書・合意書・合意契約書などとして文書で残しておくことがよくあります。内容証明のご依頼をいただいた場合に、その後の示談書作成も引き続き依頼していただければ、こちらでも事情がわかっていますから、示談書の作成もスムーズです。事案...
示談書の必要性
何かをするときに契約書を作ることは多いでしょう。しかし、意思主義、契約自由という考え方から、口約束でも契約は成立しています。契約書はなくてもよいのです。示談も書面によらず話し合いだけで有効ですが、契約の場合と同様、書面にしておくとよいのですが、知人・友人ですとどうしても口頭になりがちです。書面にして...
示談書の作り方
示談書・合意書を作る前に、内容証明郵便などで通知し、基本的な証拠文書がほぼ揃っていることも多いと思われます。簡単なメモ書きでも「示談書」となり得ますが、間違いのないよう、自署するとか実印を使うとか、いろいろな方法があります。企業では一般化しているでしょうが、不慣れな方にはTSパートナー行政書士事務所...
示談は理想的な解決方法
交通事故の「もらい事故」のように、自分はまったく悪くないのに問題に巻き込まれ、厄介事の当事者となってしまうことがあります。また何らかの事情で加害者となってしまうこともあるでしょう。トラブルを起こした人(加害者)に悪気がある場合もない場合もありますが、当事者がお互いに話し合って歩み寄り、賠償額や支払方...
慰謝料・損害賠償金の支払い
示談が成立する場合、その条件はさまざまでしょうが、慰謝料や損害賠償金を支払うケースは多いと思われます。金銭の支払い方については、分割払い公正証書にするとよいでしょう。振り込みでも構いません。現金で手渡し署名押印するときに、現金で手渡しする。こちらがお勧めです。こういう場合の支払いは口座振り込みにする...