農地転用について|愛知県高浜市の行政書士|TSパートナー|無料相談実施

農地転用について

農地転用について

たとえば、長い間放置したままの農地を利用して、駐車場や資材置き場として使いたいと思われた場合に、農地転用の許可を受けないまま上記のような利用をすると、いくらご自身の土地であってもこれは農地法違反と指摘される可能性があります。

 

その場合は工事の中止や土地の復元を命ぜられ、これに従わない場合には罰則が科せられてしまいますので、注意が必要です。

 

また、農地の売買契約登記においても農地転用の届出または許可が必要となります。

 

農地以外でも、工作物を建てる場合などは、事前許可・届出が必要な場合が多数あり、どういった許可・届出が必要であるのかはなかなかわかりづらいのが現状です。

 

TSパートナーでは、お客様が所有されているお敷地の利用目的に応じた現状調査を7,500円(税抜)でお受け致します。
ご利用計画の概算予算を把握できるなどのメリットもございますので、ぜひご利用ください。

 

(現状調査料についての注意点)
・調査後、半年以内に申請業務をご依頼いただければ報酬額から7,500円割引き致します。
・三河地域以外の遠方の場合は別途交通費をご負担いただく場合がございます。
・公図・謄本等の印紙代は実費をご請求させていただきます。

許可対象となる農地とは

すべての農地が転用許可の対象になります。

 

耕作されていない状態にあったとしても、登記上の地目が「農地」であれば、農地として活用できる状態であれば、農地として扱われます。

 

また、逆に登記上の地目が農地でなくても耕作の用に供されていて、外見上で畑や田んぼに見える場合には農地として扱われます。

 

 

 

 

農地転用、調整区域等での土地利用の申請は
専門家である行政書士にお任せください。

 

TSパートナー行政書士事務所へ問い合わせ

 

(参考)農地転用に関する「基礎知識」


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