解体工事業許可の登録申請はお任せください
このような方は、ぜひ一度ご相談ください
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●急いで許可を取得したい方
●面倒な事は一切任せたい方
●要件が揃っているか不安な方
●身近なアドバイザーが欲しい方
●手続きがよくわからない方
●必要書類が揃わない方
●申請書類を作る時間が無い方
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解体工事業許可の登録申請を60,000円(税抜)より代行いたします
解体工事業許可の登録申請を60,000円(税抜)より代行いたします。
上記の料金は当事務所の報酬額の目安になります。
こちらの費用の他に、申請手数料・公的証明(謄本・住民票等)の実費並び遠隔地における交通費は別途必要となります。詳しくはお問い合わせください。
専門家である行政書士に依頼すると、このようなメリットが...
複雑で面倒な申請手続きの手間が省けます!
本業に専念できて効率的です!
専門的な知識や、役所に出向く時間なども必要ありません!
お客様にはご満足いただいております
メールや電話相談だけでなく、出張面談・相談にも出来る限り迅速に対応いたしますのでご安心ください。
代理取得できる書類収集や書類の提出についても当方にて行いますので、お客様は最小限のお手間だけです。
本業の方に集中できると、みなさまには大変喜ばれております。
解体工事業の登録とは
建設リサイクル法に基づき、「土木工事業」、「建築工事業」、「とび・土工工事業」の建設業許可を持たずに、家屋等の建築物、その他の土木工作物(建築物等)を解体する建設工事(解体工事)を営なもうとする者は、元請・下請の別にかかわらず、知事による解体工事業登録を受けなければなりません。
また登録は解体工事を請負、施工しようとする区域を管轄する都道府県知事に行うため、例えば愛知県内と静岡県内で解体工事業を営む場合、営業所の有無にかかわらず、愛知県知事と静岡県知事の登録が必要となります。
なお、1件の請負金額が500万円以上の家屋等の建築物その他の工作物の解体工事、または解体工事を含む建設工事(建築一式工事に該当する解体工事を含む建設工事の場合は請負金額が1500万円以上)を行う者は建設業法に基づき、建設業許可が必要となります。
登録は5年間有効で、5年ごとに更新となります。
登録するための要件は
1.拒否事由に該当しないこと
登録に際して申請書に虚偽の記載をしないことや、「登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者でないこと」など、一定の拒否事由に該当しないことが必要です。
2.以下の基準を満たす技術管理者を選任していること。
以下の資格を有する者がいること。
・1級建設機械施工技士
・2級建設機械施工技士(第1種)
・2級建設機械施工技士(第2種)
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(土木)
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(建築)
・2級建築施工管理技士(躯体)
・1級建築士
・2級建築士
・技術士(建設部門)
・職業能力開発促進法に基づく1級の
とび・とび工
・職業能力開発促進法に基づく2級の
とび・とび工に合格した後、解体工事に
関して1年以上の実務経験を有する者
上記の資格者の他、「解体工事に関し8年以上の実務経験を有する者」など、実務経験で技術管理者になれる場合があります。
登録申請手数料は
新規申請・・・33,000円
更新申請・・・26,000円
これ以外に公的証明等の取得実費
又当事務所にご依頼頂く場合は報酬額が別途必要となります。
建設業 解体業 許可・届出の申請でお困りですか?
専門家である行政書士にお任せください。
建設業許可申請(新規) | 100,000円〜 | |
建設業許可申請(更新) | 80,000円〜 | |
事業年度終了届(決算変更届) | 30,000円〜 | |
経営事項審査(経審) | 70,000円〜 | |
解体工事業登録 | 60,000円〜 | ※当ページを参照ください |
※上記は報酬額の目安になります。(税抜)
いずれも、申請手数料・公的証明(謄本・住民票等)の実費並び遠隔地における交通費は別途必要
となります。詳しくはお問合せください。