契約書の目的
契約書は何故作るのでしょうか?
そもそも、契約とは何でしょうか?現代社会にとって、契約は、なくてはならないほど重要なものになっています。
契約とは「相反する2つ以上の意思表示の合致によって成立する法律行為である」と定義されています。
例えば、売買契約の場合だと、買いたいという人の意思表示(申込)と、売りたいという人の意思表示(承諾)、という相反する意思表示が合致することで成立となるわけです。(民法第555条)
そしてこの「意思表示の合致」のみで契約は有効に成立となります。
契約書の作成は、契約の効力とは関係がありません。
「契約自由の原則」は近代市民法の重要な原則のひとつであり、この「契約自由の原則」の中には「契約締結方式の自由」も含まれており、どのような方式によって契約を成立させるかも、私人間の意思の合致があれば自由であるのが原則なわけです。
よくある契約トラブルとして、一方当事者から「契約書に署名押印をしていないから、契約は成立していない」という主張がでてくることがありますが、これは大きな間違いなのです。
しかし、契約書がなければ本当に「申込」がなされたのか、「承諾」がなされたのか、契約の成立や契約意思の確認がとれない場合があります。
また、あとあとになって「言った言わない」の水掛け論からトラブルを引き起こすおそれもあります。
そして、契約は有効であったとしても、その履行方法や損害賠償に関する定めなどで争いが起きる可能性も充分にあります。
さらには、紛争が高じて裁判となった場合、証拠の有無が重要となることはいうまでもありません。
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