農地転用の届出と許可申請
都市計画法による市街化区域内にある農地を転用する際は農地転用の届出をします。
一方、都市計画法による市街化調整区域にある農地を転用する際は、農地転用の許可を得る必要があります。
届出の種類には
・農地所有者が自己の為に農地転用する。⇒農地法第4条届出
・自分の農地を農地転用し、他人に賃貸借や売買等をする。⇒農地法第5条届出
届出に必要な書類には
・届出書 (農業委員会の窓口等で配布)
・土地の登記簿謄本
・地図 (対象の土地の位置が分かるように示す。)
・各事例によってその他に添付する書類があります。
許可申請の場合には
農地転用の許可申請は、行為により適用条文や申請者が異なりますが、一律に各市町村の農業委員会に対して申請を行います。
さらに、農業委員会で異議がない場合は県農政事務所または、行政センターあるいは県農地課に申請書が送付され、諮問、答申がなされた上で許可が下ります。
注)転用しようとする農地が4haを超える場合は、農林水産大臣の許可となるので、上記とは異なります。
特に、市街化調整区域にある農地を転用する際の許可申請については手続きが煩雑となります。
また、農地転用には様々な法律が絡んできたりと専門的な知識が必要であったり、時間も多くかかってしまいますので、専門家である行政書士にご相談されることをおすすめ致します。
事前のご相談から書類の作成、手続きの代行までをすべてサポートさせていただきます。
農地転用をお考えの方は、ぜひ一度お問い合わせください。
農地転用、調整区域等での土地利用の申請は
専門家である行政書士にお任せください。