風俗営業許可の基準|愛知県高浜市の行政書士|TSパートナー|無料相談実施

風俗営業許可の基準

許可の基準

風俗営業の許可を取得するには以下の基準を満たす必要があります。

 

人に関する基準

 

営業者(法人の場合は役員)及び管理者(店長、支配人等)についての基準成年被後見人若しくは被補佐人又は破産者、麻薬・覚醒剤中毒者その他一定の犯罪経歴の有無

 

人的基準については、風営適正化法第4条第1項に欠格要件が規定されていますが、それをまとめると以下のようになります。許可を受けようとする者が、次のいずれかに該当する場合には、許可が与えられません。また、営業所の管理者についても第24条第2項に欠格要件の規定があります。

 

・成年被後見人、被保佐人、破産者(復権を得ない者)
・1年以上の懲役もしくは禁固の刑に処せられ、その執行が終わった日(または執行を受けること
 がなくなった日)から起算して5年を経過しない者
・無許可風俗営業・不正受許可・名義貸し・公安委員会の処分に対する違反・公然わい
 せつ・わいせつ物頒布・淫行勧誘・賭博・常習賭博・売春防止法違反・職業安定法違反・不法就
 労助長罪・労働基準法違反・児童福祉法違反等で、1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ
 その執行が終わった日(または執行を受けることがなくなった日)から起算して5年を経過しな
 い者
・集団的に、又は常習的に暴力行為等を行うおそれのある者
・アルコール・麻薬・大麻・あへん・覚せい剤の中毒者
・風俗営業の許可を取り消され、取り消しの日から起算して5年を経過しない者

※取消しにかかる聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内にその法人の役員であった者も
 含まれます。
※取消しにかかる聴聞の期日及び場所が公示された日から処分(または不処分)決定する日までの
 間に許可証の返納をした者で、その返納の日から起算して5年を経過しない場合も含まれます。
※取消しにかかる聴聞の期日及び場所が公示された日から処分(または不処分)決定する日までの
 間に合併により消滅した 法人の役員(公示日前60日以内に就任していた者に限る)で、その
 消滅の日から起算して5年を経過しない場合も含まれます。
※取消しにかかる聴聞の期日及び場所が公示された日から処分(または不処分)決定する日までの
 間に許可証の返納をした法人の役員(公示日前60日以内に就任していた者に限る)で、その返
 納の日から起算して5年を経過しない場合も含まれます。

 

・未成年者
※営業に関し成年者と同一の能力を有すると認められる者(法定代理人の許可を得、未成年者の登
 記を為した者等)や、風俗営業者の相続人(ただし、その法定代理人が上記に該当しないことが
 必要)の場合はさしつかえありません。

 

(注)次のいずれかに該当する者は、管理者になることができません。

○未成年者
○申請者の欠格要件(法人及び未成年者に関する要件を除く)のいずれかに該当する者

 

 

 

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(参考)風俗営業許可に関する「基礎知識」


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