風俗営業 構造に関する基準|愛知県高浜市の行政書士|TSパートナー|無料相談実施

風俗営業 構造に関する基準

構造に関する基準

営業所の構造について種別ごとに定められた基準面積、照度、見通しを妨げる設備など詳しく知りたい方はこちらへ風営適正化法第4条第2項1号で、営業所の構造又は設備が国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないときは許可をしてはならない旨規定し、それを受けた施行規則(昭和60年1月11日)第6条において、各営業所の構造及び設備の技術上の基準が示されています。その概要は次のとおりです。

 

1号営業(キャバレー)

・客室床面積 1室につき66u以上(そのうち客用ダンスフロアが1/5以上あることが必要)
・営業所の外部から客室が見えないこと
・客室に見通しを妨げる設備がないこと
・客室内の照度が5ルクスを超えること
・風俗を害するおそれのある写真・装飾等の設備がないこと
・騒音・振動の数値が条例で定める数値以下であること
・客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと

 

2号営業(バー・パブ・料理店等)

・客室床面積 和室1室につき9.5u以上、洋室1室につき16.5u以上(客室が1室のみのときは
 制限なし)
・営業所の外部から客室が見えないこと
・客室に見通しを妨げる設備がないこと
・客室内の照度が5ルクスを超えること・ダンスをする踊り場がないこと
・風俗を害するおそれのある写真・装飾等の設備がないこと
・騒音・振動の数値が条例で定める数値以下であること
・客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと

 

3号営業(ナイトクラブ等)

・客室床面積 1室につき66u以上(そのうち客用ダンスフロアが1/5以上あることが必要)
・営業所の外部から客室が見えないこと
・客室に見通しを妨げる設備がないこと
・客室内の照度が5ルクスを超えること
・風俗を害するおそれのある写真・装飾等の設備がないこと
・騒音・振動の数値が条例で定める数値以下であること
・客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設設備を設けないこと

 

4号営業(ダンスホール)

・客室床面積 1室につき66u以上
・営業所の外部から客室が見えないこと
・客室に見通しを妨げる設備がないこと
・客室内の照度が10ルクスを超えること
・風俗を害するおそれのある写真・装飾等の設備がないこと
・騒音・振動の数値が条例で定める数値以下であること
・客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと

 

5号営業(低照度飲食店)

・客室床面積1室につき5u以上
・営業所の外部から客室が見えないこと
・客室に見通しを妨げる設備がないこと
・客室内の照度が5ルクスを超えること
・ダンスをする踊り場がないこと
・風俗を害するおそれのある写真・装飾等の設備がないこと
・騒音・振動の数値が条例で定める数値以下であること
・客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと

 

6号営業(区画席飲食店)

・営業所の外部から客室が見えないこと
・客室内の照度が10ルクスを超えること
・ダンスをする踊り場がないこと
・長いす等、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する設備を設けないこと
・風俗を害するおそれのある写真・装飾等の設備がないこと
・騒音・振動の数値が条例で定める数値以下であること
・客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと

 

7号営業(ぱちんこ屋・パチスロ屋・麻雀屋)

・客室に見通しを妨げる設備がないこと
・客室内の照度が10ルクスを超えること
・客の見やすい場所に商品を提供する設備を設けること(麻雀屋は除く)
・風俗を害するおそれのある写真・装飾等の設備がないこと
・騒音・振動の数値が条例で定める数値以下であること
・客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと

 

8号営業(ゲームセンター・ゲーム喫茶等)

・客室に見通しを妨げる設備がないこと
・客室内の照度が10ルクスを超えること
・紙幣を挿入できる遊技設備を設けないこと
・現金等を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと
・風俗を害するおそれのある写真・装飾等の設備がないこと
・騒音・振動の数値が条例で定める数値以下であること
・客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと

 

 

 

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(参考)風俗営業許可に関する「基礎知識」


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