積替え保管とは?
収集した廃棄物を一時保管や積替えするための施設を設置するためには、収集運搬業の許可の中でも「積替え保管あり」という特殊な許可を取得しなければなりません。
つまり集めてきた廃棄物をある程度分類して、一定量たまってから処理場へ運ぶ場合は「積替え保管あり」に該当します。
この場合、事前に行政との事前協議が必要になります。
原則処理場へ直行しない場合は積替え保管にあたるというのが行政の立場のようですが、自治体によって、また当該施設が調整区域かなどによって取り扱いが大きく異なりますので、事前にご相談ください。
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(参考)産廃業許可に関する「基礎知識」