産業廃棄物収集運搬業の許可が必要な場合
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)の収集・運搬を業として行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。
許可は産業廃棄物を積み・降ろしするすべての都道府県で必要です。(単に通過するだけであれば許可は不要です)
※平成23年度の改正により、取得する自治体が都道府県ごとになりました。詳細につきましてはお問い合わせください。
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産廃業許可申請(新規) | 100,000円〜 | |
産廃業許可申請(更新) | 80,000円〜 |
※上記は報酬額の目安になります。(税抜)
いずれも、申請手数料・公的証明(謄本・住民票等)の実費
並び遠隔地における交通費は別途必要となります。詳しくはお問合せください。
(参考)産廃業許可に関する「基礎知識」