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遺言

遺言

ご自身の財産を誰に相続させるのが望ましいのか。

 

被相続人の意思を明確に伝えるために「遺言」を残すことはとても重要だと感じています。
相続人の間には長年の同居生活や親族関係の中で蓄積したさまざまな感情があることでしょう。

 

要であった被相続人が亡くなったのをきっかけに「相続人同士が犬猿状態になる」ということは少なくありません。

 

資産家でなくても、実際に相続争いは起こっているので、相続財産の額の問題だけでもありません。遺言を残すことは、将来の「相続」を相続争いとしないために、残された家族に対する思いやりとして、大切なことだと思います。

遺言の方式

遺言の残し方としては、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つの方式があります。遺言内容の不備の防止や後の紛争予防、柔軟な相続手続の観点からも公正証書遺言を残すことが賢明です。

 

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者の自筆によって作成し、作成した遺言書は自らが保管する遺言です。公正証書遺言や秘密証書遺言のように、公証人や第三者(証人)の関与が無く、手軽に作成できる遺言ですが、方式(全文自筆であること、日付を入れること、署名・押印することなど)があり、それを満たさないと遺言自体が無効となりますので注意が必要です。

 

公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言の作成自体に公証人及び2人以上の証人の立会いが必要となり、一定の手間と費用がかかりますが、法律の専門家である公証人が関与しているため証明力が高く、方式不備等で遺言が無効になることは通常ありません。
また、作成後の遺言書原本は公証役場にて保管されるので、後日の紛失・改ざんの恐れもありません。
当事務所では、遺言を残そうとお考えのお客様には、この公正証書遺言をおすすめしております。

 

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、代筆でもワープロでも作成が可能な遺言で(自書の署名は必要)、作成後に封をしてしまい、それを公証人へ持参し、証人立会いの下、封書した遺言書に署名捺印をします。遺言の存在は明らかですが、その内容は誰も知り得ません。

 

 

 

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(参考)遺言・相続に関する「基礎知識」


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