遺産分割
人がお亡くなりになると様々な相続手続が待っており、悲しんでばかりもいられないかもしれません。
例えば、預貯金や貸金庫の名義変更や遺言執行者が指定されていない場合には、遺産分割協議書を作成したりする必要があります。
また、場合によっては相続放棄をしたり、遺留分についての請求を行なう場合もあります。
行政書士は遺産相続手続を専門的に取り扱っていますので、ご遠慮なくご相談ください。
相続が開始すると、被相続人の財産は相続人(配偶者及び〔1〕子、〔2〕親、〔3〕兄弟姉妹)に帰属します。しかし、具体的に財産をどのように分けるのかは、相続人間で話合いをすることが多く、その話合いにより財産を分配する手続が遺産分割です。
なお、被相続人が遺言を残している場合は、遺言に沿った遺産の分割方法が優先されます。
遺産分割には下記の方法があります。
現物分割
財産を一つ一つ各相続人に分配する方法で、基本的・原則的な分割方法です。換価分割と異なり分割の手間がかかりません。遺産分割協議において、この方法が一般的ですが、遺産分割では「現物の一つ一つを分割する」ということは少なく、同種または異種の資産が複数あることが通常ですので、各単位となる資産ごとに誰が相続するかを決めるのが一般的です。
換価分割
財産を売却し、その売却代金を相続分に応じて分配する方法です。換価分割は、一般的には、遺産が「特定の分割が困難」な財産に集中しているような場合で、その財産が換価可能である場合に用いる方法です。例えば、不動産を換価分割する場合には、一旦、法定相続分に応じた相続登記をし、売却時に所有権移転登記を行う、ということが挙げられます。
一定の手間と費用がかかりますが、話合いで決まった割合をきちんと細かく分けることが可能です。
代償分割
代償分割は、遺産が特定の一つの財産に集中している場合で、その財産が容易には換価することができない場合や、換価しないで保有したい場合、また特定の相続人がその財産を継続して所有することを望む場合に用いられる分割方法です。
特定の相続人がある財産を取得し、他の相続人に対して対価を支払って(弁償して)分割します。財産を取得する相続人には一定の資力が必要となりますが、自宅や事業用不動産など分割することのできない財産がある場合には有効です。
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です
遺産分割協議は、相続人全員が一同揃って行う必要はありませんが、相続人全員の合意が必要です。
相続人の中に未成年者・行方不明者・認知症等の方がいる場合、その方に代わって協議を行う者を選任するなどの一定の手続きが必要です。
相続人の中に未成年者がいる場合
相続人の中に未成年者がいる場合は、親権者の同意または親権者が未成年者に代わって遺産分割協議に参加する必要があります。ただし、親権者自身も相続人の一人である場合、親権者は、未成年者の代理人にはなれません(利益相反)。この場合には、家庭裁判所への申立により特別代理人を選任し、特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議に参加する必要があります。
相続人の中に行方不明者がいる場合
行方不明者が財産管理人を置いているときはその者が遺産分割協議に参加します。財産管理人を置いていないときには、家庭裁判所への申立により不在者の財産管理人を選任し、不在者財産管理人が行方不明者に代わって遺産分割協議に参加する必要があります。
なお、生死そのものが不明であり、その状態が7年以上続いている場合は、家庭裁判所の失踪宣告の審判を得ることにより、その生死不明者が死亡したものとみなされ、相続人から外れることになります。
相続人の中に認知症などの方がいる場合
相続人の中に、認知症や精神疾患などにより遺産分割の意思表示ができない方がいる場合には、家庭裁判所に成年後見人等を選任してもらい、後見人等がご本人に代わって協議に参加することで、遺産分割協議を行うことができます。
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