相続の熟慮期間|愛知県高浜市の行政書士|TSパートナー|無料相談実施

相続の熟慮期間

相続の熟慮期間

相続するかどうかは、相続があったことを知ったときから3か月以内に。

 

遺産をそのまま相続することを「単純承認」といいます。単純承認では、相続人は被相続人(死亡した人)の権利・義務を全て引き継ぎます。したがって、相続人は、亡くなった方に債務がある場合には、それを返済しなければなりません。民法では、相続人が相続財産を承認するか放棄するかを考える期間(熟慮期間)が規定されています。
この熟慮期間は、「相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内」とされており、その期間内に「承認」または「放棄」をしなければなりません。この期間内に何もしなかった場合には、すべて相続したもの(単純承認)とみなされます。
また、相続財産を消費した場合にも、単純承認とみなされます。
なお、熟慮期間中にした承認・放棄の意思表示は、原則として、その後の変更はできませんので注意してください。

 

被相続人の財産上の権利や義務をすべて相続する意思があれば「単純承認」

上にも記載したとおり、単純承認では、被相続人の財産上の権利義務をすべて相続の対象とし、相続人間で分配します。
また、自分が相続人となったことを知りながら、3ヶ月の期間中に何らの手続きをしなかった場合にも、この単純承認をしたとみなされます。

 

明らかに負債が多いとわかっていれば「相続放棄」

相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないという方法です。
被相続人に多額の借金があっても、それを返済する義務は生じませんので、プラスの財産よりマイナスの財産の方が明らかに多い場合に有効な方法だといえます。
また、相続放棄は相続人それぞれが各自することができ、他の相続人が単純承認をし、相続財産を相続したとしても、一人だけ相続放棄をし、一切財産を相続しないということも可能です。

 

プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのかわからない場合は「限定承認」

「限定承認」とは、相続財産の範囲内で借金を返済するという条件付で相続する手続きです。

 

プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合、またはそのどちらが多いかわからない場合に、財産の相続はするが、被相続人の借金は、相続した財産の範囲内で返済すればよいという制度です。

 

ただし、限定承認の手続は、相続放棄とは異なり、相続人の全員が共同でしなければなりません。
相続人のうち一人でも限定承認に反対し、単純承認をすれば、他の相続人も限定承認ができなくなりますので注意をしてください。

 

 

 

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(参考)遺言・相続に関する「基礎知識」

 

 


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