法定後見制度利用までの流れ
1.申し立て
後見・保佐・補助の開始の申し立て。【申し立てできるのは以下の方に限ります。】
本人・配偶者・4親等内の親戚。
2.家庭裁判所
審判手続
【調査】 → 【鑑定】(行なわれない場合もあります) → 【審問】 → 【審判】(約2ヶ月)
3.選任
審判の結果、本人をサポートする成年後見人、保佐人、補助人などが選任されます。
場合によっては、監督人(成年後見監督人など)を選任することもあります。
4.成年後見等の開始
成年後見等は、本人あるいは本人の親族などが家庭裁判所に後見等の開始を求める申立を行い、家庭裁判所がそれぞれに該当すると判断すると、後見人、保佐人、補助人が選任され、成年後見等が開始します。
なお、成年後見制度は、自分でできることは自分で行い、不足しているところを補うとの理念から、保佐人に代理権を与える場合や補助を利用する場合には、本人の同意が必要です。
高齢者・知的障害のある方の法的保護について
「成年後見制度」は専門家である行政書士にご相談ください。