建設業許可が必要な場合|愛知県高浜市の行政書士|TSパートナー|無料相談実施

建設業許可が必要な場合

許可が必要な場合

建設業を営もうとする方は、すべて許可の対象となり28の業種
ごとに許可を受けなければなりません。
ただし、次の場合を除きます。
建設業を営もうとする方でも、法令で定められた軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可を受けなくても営業できます。

 

 

【建築工事一式】
@1件の請負代金が1,500万円(消費税及び地方消費税を含む)
 未満の工事
A請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メ
 ートル未満の工事
※上記@とAいずれにも該当される場合

 

 

【建築工事一式以外】
1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事

 

 

 

 

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accept 建設業許可申請(新規) 100,000円〜 建設業許可新規申請へ
accept 建設業許可申請(更新) 80,000円〜 建設業許可更新申請へ
accept 事業年度終了届(決算変更届) 30,000円〜 事業年度終了届(決算変更届)へ
accept 経営事項審査(経審) 70,000円〜 経営事項審査(経審)へ
accept 解体工事業登録 60,000円〜 解体工事業登録へ

※上記は報酬額の目安になります。(税抜)
 いずれも、申請手数料・公的証明(謄本・住民票等)の実費
 並び遠隔地における交通費は別途必要となります。詳しくはお問合せください。

 

 

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(参考)建設業許可についての「基礎知識」


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