経営業務管理責任者|愛知県高浜市の行政書士|TSパートナー|無料相談実施

経営業務管理責任者

経営業務管理責任者

建設業許可を受けるためには、経営業務の管理責任者を置かなければなりません。
経営業務の管理責任者は、法人の場合には常勤の役員に、個人の場合には本人又は支配人に該当しなければなりません。
経営業務の管理責任者になれる人は、法人の常勤の役員、個人事業主又は支配人、建設業を営業する支店又は営業所等の長で経営業務を総合的に執行した経験のある人が該当いたします。
法人の場合は、その常勤性を証明するため次のいずれかの資料が必要です。個人事業主の場合、本人と違う場合には必要となります)

・事業所の特定できる健康保険被保険者証(写し)
・国民健康保険被保険者証(写)+雇用保険被保険者証(写し)
・雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者区分1又は5)
・国民健康保険被保険者証(写し)+住民税特別徴収額決定通知書(特別徴収義務者用)
・国民健康保険被保険者証(写し)+厚生年金標準報酬額決定通知書
・国民健康保険被保険者証(写し)+確定申告書(表紙+役員報酬内訳)+所得証明書
・国民健康保険被保険者証(写し)+源泉徴収票+所得証明書

そして許可の要件を満たすためには

 

イ.許可を受けようとする業種について5年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある人

 

ロ−1.許可を受けようとする業種以外の建設業について7年以上、経営業務の管理責任者として
    の経験がある人

 

ロ−2.許可を受けようとする業種について、7年以上経営業務を補佐した経験がある人

 

ロ−3.その他国土交通大臣がイと同等以上の能力を有すると認めた人

 

でないと経営業務の管理責任者として認められません。

 

その証明資料として、登記簿謄本や確定申告書、請求書・注文書等の疎明資料が必要となります。

 

【法人の役員経験及び個人事業主の経験】 
法人の役員経験は、履歴事項全部証明書及び閉鎖事項証明書などでの目的欄で建設業を営業していたかどうか及び役員期間(5年又は7年以上)があるかどうか判断します。

 

個人事業主の経験は、確定申告書で建設業を営業していたかどうかを必要年数分(5年又は7年以上)及び所得証明書で営業所得を必要年数分(5年又は7年以上)あるかどうかを判断します。

 

【工事の請求書・契約書・発注証明書について】
経営業務管理責任者の確認は、請求書・契約書・注文書で実際に工事を施工していたかどうかも確認されます。その確認の方法は、1年につき1件の注文書・契約書・請求書を必要年数分(5年若しくは7年以上)かつそれに対する発注証明書(愛知県独自様式)で発注者からの証明が必要となります。

 

 

 

 

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(参考)建設業許可についての「基礎知識」


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