財産的基礎500万円
建設業の許可を受けるには、請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあることが必要です。具体的に示すと次のようになります。
【一般建設業の場合】
次のいずれかに該当することか必要です。
イ.申請日直前の決算において、自己資本が500万円以上であること
※自己資本とは、法人の場合貸借対照表の「資本合計+自己株式」の額をいいます。
※個人では「資本合計」の額をいいます。
確定申告書一式の控え(原則として税務署受付印のあるもの)を提示します。
ロ.500万円以上の資金調達能力のあること
金融機関発行の「預金残高証明書」(申請2週間以内のもの)が必要。2枚以上の場合は基準日が同じものが必要となります。
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建設業許可申請(新規) | 100,000円〜 | |
建設業許可申請(更新) | 80,000円〜 | |
事業年度終了届(決算変更届) | 30,000円〜 | |
経営事項審査(経審) | 70,000円〜 | |
解体工事業登録 | 60,000円〜 |
※上記は報酬額の目安になります。(税抜)
いずれも、申請手数料・公的証明(謄本・住民票等)の実費
並び遠隔地における交通費は別途必要となります。詳しくはお問合せください。