財産的基礎500万円|愛知県高浜市の行政書士|TSパートナー|無料相談実施

財産的基礎500万円

財産的基礎500万円

建設業の許可を受けるには、請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあることが必要です。具体的に示すと次のようになります。

 

【一般建設業の場合】

 

次のいずれかに該当することか必要です。

 

イ.申請日直前の決算において、自己資本が500万円以上であること
※自己資本とは、法人の場合貸借対照表の「資本合計+自己株式」の額をいいます。
※個人では「資本合計」の額をいいます。

 

確定申告書一式の控え(原則として税務署受付印のあるもの)を提示します。

 

ロ.500万円以上の資金調達能力のあること

 

金融機関発行の「預金残高証明書」(申請2週間以内のもの)が必要。2枚以上の場合は基準日が同じものが必要となります。

 

 

 

 

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 いずれも、申請手数料・公的証明(謄本・住民票等)の実費
 並び遠隔地における交通費は別途必要となります。詳しくはお問合せください。

 

 

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(参考)建設業許可についての「基礎知識」


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