専任技術者
建設業許可を受けるためには、営業所ごとに専任の技術者を置かなければなりません。こちらも経営業務の管理責任者同様に常勤性を求められます。
専任の技術者になれる人は(一般建設業)、許可を受けようとする業種について、次のいずれかに該当する人です。
イ.高等学校卒業後5年以上、大学卒業後3年以上の実務経験がある人(いずれも所定の学科卒
業)
ロ.10年以上の実務経験を有する人
緩和措置 実務経験の振替えを認める場合
・土木一式 → とび・土工・コンクリート、しゅんせつ、水道設備
・建築一式 → 大工、屋根、内装仕上、ガラス、防水、熱絶縁
・大工 ←→ 内装仕上
緩和措置 年数を緩和する場合
・専任技術者になろうとする業種(8年以上)+その他の業種=12年以上の実務経験がある
ハ.イ又はロと同等以上の知識、技術、技能を有すると認められた人(技術者資格免許など)
・所定の学科の旧実業学校卒業程度検定合格後5年以上、専門学校卒業程度検定合格後3年以
上の許可を受けようとする業種の実務経験
・技術者資格免許一覧に掲げる資格を有する人
・その他国土交通大臣が同等以上と認める人
次のいずれかに該当する人は、その営業所の専任技術者にはなれません。
1.住所と営業所が著しく遠距離にあり常識上通勤不可能な人
2.他の営業所の専任技術者になっている人
3.建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者等(ただし、建設業営業所と他法
令事務所とが同一企業・同一場所の場合を除く)
4.他に個人営業を行っている人、他の法人の常勤役員等
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建設業許可申請(新規) | 100,000円〜 | |
建設業許可申請(更新) | 80,000円〜 | |
事業年度終了届(決算変更届) | 30,000円〜 | |
経営事項審査(経審) | 70,000円〜 | |
解体工事業登録 | 60,000円〜 |
※上記は報酬額の目安になります。(税抜)
いずれも、申請手数料・公的証明(謄本・住民票等)の実費
並び遠隔地における交通費は別途必要となります。詳しくはお問合せください。