内容証明を用いる場合|愛知県高浜市の行政書士|TSパートナー|無料相談実施

内容証明を用いる場合

内容証明を用いる場合

「内容証明郵便を出すとどうなるのか?」、実際に内容証明郵便の役割について具体的にご存知の方は少ないと思います。

 

約束の喰違い・双方で意見が分かれる場合は、まず当事者同士の話し合いが問題解決の第一歩です。しかし、その話し合いがスムーズに進まないとか、話せば話すほど意見がずれていきそうであれば、第2段階として内容証明が役に立ちます。

 

公的に証明されます

内容証明郵便を受け取った相手は、回答する義務はありませんが、相手から回答がなくても、後日、「内容証明郵便でこのような主張や提案をしたのに無視され、誠意がないことが明らか」ということは推測されるでしょう。

 

内容証明郵便は書留郵便として送付しますが、普通、間違いなく届けたいときに使う書留郵便とは違って、書いた「内容」を証明してくれます。書いた内容が妥当かどうかなどは不問です。

 

誰に対して、いつ、どういう内容の書面を送ったかが、公的に証明されます。「公的に」という点が重要です。
内容証明郵便によって正式に通知すると法的効力が生じるものもありますが、それよりも、後日、「言った、言わない、聞いていない」という押し問答にならないようにする大きな効果があります。

 

法的措置で重要なのは「証拠」です。大袈裟なことをして、問題を大きくすると困るから我慢しよう、正義はいつか勝つ、と考えていると、後で泣き寝入りしなければならなくなるかもしれません。事情を第三者にでも冷静に示せるように、証拠を揃えておくことは重要です。

 

それを内容証明に記載するかどうかは考えなければなりませんが、内容証明自体が「証拠」とも成り得ます。

 

内容証明で主張する内容は

・貸金返還請求
・慰謝料請求
・損害賠償請求

・敷金返還請求
・契約の履行請求
・契約解除


などがよく知られています。

 

 

 

 

貸金回収などトラブル解決の内容証明郵便は
専門家である行政書士にお任せください。

 

TSパートナー行政書士事務所へ問い合わせ

 

(参考)内容証明・示談書に関する「基礎知識」


ホーム サイトマップ
トップページ 主な業務と料金 事務所紹介 よくあるご質問 お客様の声