内容証明の付加として
内容証明郵便は、まず一般書留にしなければなりません。その他に併用できるのは、
・配達証明
・速達
・配達日指定
・引受時刻証明
・本人限定受取
などです。
通常、実際に併用するのは配達証明と速達くらいでしょう。しかし、他の手続きとの連動を考慮して配達日指定も利用することがあります。
内容証明の発送と、回答の受取り
内容証明郵便を行政書士が書く場合、通知を依頼された者として行政書士の名前で発送することができます。回答を受け取ることも依頼されれば行政書士ができます。この場合、配達証明付きで発送すれば配達証明書を受け取るのも行政書士です。
また、相手と直接やり取りするのが嫌なので、内容証明郵便に対する相手の回答を、行政書士が受け取って欲しいという依頼も多いです。行政書士が相手と直接交渉をすることはありませんが、書面のやり取りを通じて、円滑に進めることができると思います。
貸金回収などトラブル解決の内容証明郵便は
専門家である行政書士にお任せください。
(参考)内容証明・示談書に関する「基礎知識」