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内容証明に適するのは

内容証明に適するのは

法律上、通知をしなければならないものや、日付が重要な意味を持つ場合には内容証明郵便を使います。
たとえば、

  • 建物賃貸借において当事者が一定期間内に相手方に対して更新しない旨の通知をしないと賃貸借は更新したものとみなされる。
  • 売買の予約をしている場合に、本契約とするためには予約完結の意思表示をしなければならない。
  • 相手方の債務不履行があるとき、契約関係を解消するなら正式に「解除」の「意思表示」をしなければならない。
  • 割賦販売法等による、クーリングオフによる申し込みの撤回又は解除では日付けが重要。
  • 債権譲渡は債務者に通知をし、又は債務者が承諾をすることで債務者に対抗できるが、第三者に対しては通知または承諾に確定日付がないと抗できない。
  • 時効中断として権利行使をする場合、正式な手続が必要。

以上のようなものがあります。

内容証明を送るときの心構え

やはり、ある程度の決意をもって送ってください。そうでないと相手にもその覚悟が伝わりません。内容証明郵便を送付しても裁判になるわけではありませんが、裁判も辞さない覚悟はお持ちになった方がよいと思います。この点は、面談の際にご説明します。

 

後日の問題に備えて、確認のため「あのとき、あなたは確かに○○と言いましたね。」と書いても、それを裏付けるものがないと相手にされず、かえって悔しい思いをするだけかもしれません。行政書士事務所では裏付け資料がないかどうか等を検討しながら作成します。

 

さらに、相続や離婚の話を当事者だけで話すこともおすすめしません。
後になって「言った、言わない」で不愉快な思いをするよりも第三者が入って内容証明郵便で、言い分をはっきりさせる方がよいでしょう。

 

重要なことを書面にするのは非常に難しいことです。契約書や示談書、合意書、内容証明郵便等をお引き受けするときには、事情を聞いて、下書きを作り、そして検討、という作業を繰り返します。簡単にはできません。まず、お話を聞かせてください。

 

 

 

 

貸金回収などトラブル解決の内容証明郵便は
専門家である行政書士にお任せください。

 

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(参考)内容証明・示談書に関する「基礎知識」


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