示談書の必要性|愛知県高浜市の行政書士|TSパートナー|無料相談実施

示談書の必要性

示談書の必要性

何かをするときに契約書を作ることは多いでしょう。しかし、意思主義、契約自由という考え方から、口約束でも契約は成立しています。契約書はなくてもよいのです。
示談も書面によらず話し合いだけで有効ですが、契約の場合と同様、書面にしておくとよいのですが、知人・友人ですとどうしても口頭になりがちです。
書面にしておくには、「行政書士に書面作成を一任しよう」と提案するのが最も簡潔明瞭だと思います。実際、慣れている人・法的知識のある人が作成するならよいのですが、そうでないと示談書として不十分なものになりがちです。

 

次の条件が整えば書面化を

・自分の非を理解した
・誠意を尽くして謝罪した
・慰謝料を支払った
・問題は解決した
・この件に関して、貸し借り無し(債権も債務も無し)

 

以上のような内容を盛り込んで作成しましょう。きちんと解決したことを記録し、将来、この問題が蒸し返されないようにする工夫が必要です。

 

また、金銭の授受には「どういう理由で支払ったのか・受け取ったのか」が重要ですから、それも示談書・合意書等のなかにきちんと記しましょう。本来、贈与税はかからないのに、示談書の書き方が悪かったから課税されるということもあるかもしれません。
たいていは加害者側が、示談書・合意書作成料等の費用を負担しているようです。それも誠意の表現のひとつでしょう。

 

 

 

 

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(参考)内容証明・示談書に関する「基礎知識」


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