内容証明の効力|愛知県高浜市の行政書士|TSパートナー|無料相談実施

内容証明の効力

内容証明を出すと・・・

内容証明郵便を出すと、すぐに喧嘩や紛争になる訳ではありません。

裁判になるのか

内容証明郵便を出したからといって、すぐに裁判になるわけではありませんし、裁判にしなければならないものでもありません。すぐに裁判にしたい場合は弁護士にご依頼ください。

喧嘩になるのか

そうとは限りません。先方の態度によっては喧嘩になるかもしれませんが、むしろ喧嘩や紛争を避けるために使うのです。正論を文書にして内容証明で送っているのですから、それでも理解してもらえないのなら、後は法的手段をとることになるでしょう。

結局、事実関係を明確にし、「法的に争って裁判官の判断を仰ぐ程ではない」ことをはっきりさせるための方法のひとつです。

また、行政書士がきちんと作成しますから、相手も冷静に受け止めてくれるのではないでしょうか。

 

お客様の意向により、内容証明郵便の作成だけを代行することもありますし、行政書士が本人から事情を聴取して情理兼ね備えた内容証明郵便として発送することもできます。

 

裁判をするのは

裁判という「法的措置」をするのは余程のことです。余程の事情に加えて、「資金」があることも必要です。裁判は、資金・気力・体力・時間が豊富になければ、普通はできません。

 

契約内容などの事実関係を明確にし、内容証明郵便を使うことで自分の意向を相手にしっかり伝えることができます。
その行為だけでも充分な「法的措置」に成りえる場合があります。
なぜなら、「誠意ある対応がなければ法的措置を取ります」という、本気の意思が相手に伝わるからです。

 

 

 

 

貸金回収などトラブル解決の内容証明郵便は
専門家である行政書士にお任せください。

 

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(参考)内容証明・示談書に関する「基礎知識」


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