内容証明を相手が受け取らなかったら|愛知県高浜市の行政書士|TSパートナー|無料相談実施

内容証明を相手が受け取らなかったら

内容証明郵便を相手が受け取らなかったら

相手が内容証明郵便をきちんと受け取らない場合

 

「名宛人が受取りを拒否」

内容証明郵便が戻ってきて、「名宛人が受取りを拒否」と書かれていれば、その内容証明郵便は法的に相手に到達したものとされますので、問題ありません。なお、戻ってきた内容証明郵便を、もう一度普通郵便で送っておくことをお勧めします。

 

相手が不在

相手が留守であれば、配達員が「配達に来ましたが留守なので、郵便局に何日まで保管していますから取りに来てください。」とうような通知を郵便受けに入れてくれるはずです。その間に取りに来ないと、内容証明郵便は届いたことにはなりません。こういう場合は、他に方法を考えなければなりません。

転居先がわからない

転居先がわからない場合も、内容証明郵便は届いたことにはなりません。

配達証明も付ける

内容証明郵便を送付する場合、郵便局から「預かった内容証明郵便を確かに届けた」ことを証する葉書を、差出人に送ってもらうのが「配達証明」です。間違いなく通知するために内容証明郵便を使うのですから、念のため配達証明も付けることが多いようです。
内証証明郵便は、「法で要求されている通知」をすることが目的のこともあります。そのような場合は、相手方に到達して初めて効力が発生するので、このような内容証明郵便であれば必ず配達証明を付けます。
もし、配達証明にしなかった場合でも、1年内であれば差出郵便局で配達証明をしてもらえます。

 

また、一気にやる意気込みを示すために、行政書士事務所では速達も併用することがあります。それは「来週か再来週にでも話合いをしませんか」と言われるより、「今日、話し合いましょう。仕事が終わってから、8時でも9時でもいいですから、今日中に話し合いましょう」という方が熱意が伝わりと思います。それと同じようなことです。

 

 

 

 

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(参考)内容証明・示談書に関する「基礎知識」


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