示談書の作り方|愛知県高浜市の行政書士|TSパートナー|無料相談実施

示談書の作り方

示談書の作り方

示談書・合意書を作る前に、内容証明郵便などで通知し、基本的な証拠文書がほぼ揃っていることも多いと思われます。
簡単なメモ書きでも「示談書」となり得ますが、間違いのないよう、自署するとか実印を使うとか、いろいろな方法があります。企業では一般化しているでしょうが、不慣れな方にはTSパートナー行政書士事務所がお手伝いします。

 

示談書の内容を守らないなら

示談書の内容を守ってくれればよいのですが、守らない人もいるでしょう。その場合、また協議することになってしまいます。
損害賠償金や慰謝料等の支払いが遅れるようになったり、結局、支払わなくなったりということがあります。
弁済方法を変更して支払ってもらうことも考えられますが、相手に誠意がない(つまり、支払う気がない)場合もあります。
示談書の内容を守らず、誠意もないとなれば、法的措置となるでしょう。法的措置にも自分でできる簡単なものから、弁護士に依頼しなければならない訴訟までいろいろあります。
事案によりますが、初めの示談のときから公正証書にしておけば、差押えができることもあります。

 

公正証書にしておけば

金銭の支払いに関する示談書など、公正証書にしておけば債務名義が不要の(訴訟をせずに執行手続きができる)場合があります。
公証役場へ行く前段階として、TSパートナー行政書士事務所が起案原稿を作ります。公証人に支払う料金は複雑なので公証人に確認が必要です。
最終的に公証人が作るなら、初めから公証役場へ行った方が費用が少なくて済むのではないかという考えもありますが、それぞれの「役割」というものがありますので、まずは行政書士に依頼することをお勧めします。

 

公証役場へ本人が出向くのが一般的ですが、公証人に指定の場所に来てもらうことも可能です。また、行政書士に委任状を渡し、行政書士が代理人として公証役場へ行くことも可能です。
特に相手方が遠方で、同じ公証役場に来られない等の事情があれば、行政書士に委任状を渡す方法が便利です。

 

警察や検察庁へ提出する示談書

逮捕された人が被疑者で、被疑者を起訴するか不起訴にするかの権限は検察官にあります。どのような場合に起訴・不起訴になるのかについては、一般的に次のようにいわれているようです。

  • 犯罪を犯したことが明白 → 起訴
  • 起訴可能だが被害者から示談書が提出されている場合など → 起訴猶予
  • 裁判をしても有罪になりそうもない場合 → 不起訴

起訴猶予も不起訴のうちです。
当事者で話し合いが付いたなら、「示談が成立したので、処罰は望んでいません」、という書面(示談書の写し、上申書、嘆願書など)を提出すると裁判を受けて有罪となる可能性は低いのではないでしょうか。
特に悪質でもなく、不特定の人に迷惑をかけたのではない場合、示談が成立すると処罰されないことが多いようです。

 

官公署提出書類として、示談書の作成をTSパートナー行政書士事務所でお受けしています。

 

交通事故と示談書

示談書は交通事故の処理の仕方として使われますが、それ以外にも簡単なことから重要な事案まで、示談書を作っておくべきケースは非常に多いのです。
当事者が「示談書」だと意識していなくても、「このように解決しました」という書面が示談書です。「念書」と書いてあっても、事実上同じことがほとんどです。この一枚の書面があるとないとでは大違いのことがあります。きちんと作成しておきましょう。

 

 

 

 

貸金回収などトラブル解決の内容証明郵便は
専門家である行政書士にお任せください。

 

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(参考)内容証明・示談書に関する「基礎知識」


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