内容証明で図面や品物を送る|愛知県高浜市の行政書士|TSパートナー|無料相談実施

内容証明で図面や品物を送る

内容証明で図面や品物を送る

内容証明に書ける文字は決まっているので、図は送れません。しかし、「確かにその図を送った」と主張したいなら、

1.内容証明郵便でなく、図面を普通郵便の書留とする

 

2.配達証明をつける

 

3.別便の内容証明で、「配達証明付郵便で、図面を別途送ったこと」を通知する

 

4.その内容証明で、図を送った配達証明の番号・図面の特徴等を可能な限り詳細に記述する

という上記4点を事情に応じて組み合わせておくのがよいと思います。

 

図に限らず、品物でも同様です。かなり強引に(しかし違法ではない程度で)ある集会所へ誘われ、そこで「今日から仲間だ。」と、仲間の印として、会員バッヂのようなものを渡されたので、これを返したい、というような例があります。
この場合も内容証明郵便を利用するとよいでしょう。手渡しで返還しても、受領証をもらえるとは思えませんから、むしろ内容証明郵便を併用する方が安心だと思います。

 

 

 

 

貸金回収などトラブル解決の内容証明郵便は
専門家である行政書士にお任せください。

 

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(参考)内容証明・示談書に関する「基礎知識」


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