内容証明という証拠|愛知県高浜市の行政書士|TSパートナー|無料相談実施

内容証明という証拠

内容証明という証拠

法律とは

「権利の上に眠る者を保護せず」(権利があるのに、それを自分で主張しないなら、法はその人を助けない)というのが法律です。できれば、法律がどうこうという話になる前に、当事者同士で円満に話し合いをするのが理想です。

 

我が国では契約等は意思主義といって、口約束だけで成立するのが原則です。

 

 「この土地を3千万円で私に売ってください。」
 「はい、わかりました。あなたに3千万円で売ります。」

 

というやりとりだけで、土地売買の契約は成立です。しかし、後日、3300万円だったはず、とか、いえ、2300万円でしょう、という果てしない議論にしないために契約書を作るのが常識です。きちんとした契約書があればよいのですが、それがなければ内容証明郵便等を使ってみましょう。

 

客観的な証拠

証拠がないのでは、権利を主張した側もされた側も、自分にとって不利なことは、後日、言わなかった、聞いてなかったと言い張ることができてしまいます。人はイザとなると意外と嘘を言います。そうすると、どこかで事実との矛盾が生じていることがあります。
客観的にその証拠を保存しよう・事実を残そうという意味でも内容証明郵便が使われます。

 

内容証明を出すにはその基礎となる資料があれば効力が増します。診断書・契約書・示談書・合意書・念書・メモ・証人(事情を知っている人が、文書で証明してくれる)・録音(証拠として扱うのは意外と大変ですが)などがあれば内容証明の効果が増します。
弁護士さんの作る内容証明郵便と違って、行政書士事務所で作る内容証明郵便は長文なのが特徴です。法廷で決着をつけることを前提としているのではなく、事実の積み重ねだからです。

 

 

 

 

貸金回収などトラブル解決の内容証明郵便は
専門家である行政書士にお任せください。

 

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(参考)内容証明・示談書に関する「基礎知識」


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