内容証明の書き方|愛知県高浜市の行政書士|TSパートナー|無料相談実施

内容証明の書き方

内容証明の書き方

内容証明郵便はどなたでも書けます。1ページの文字制限等がありますが、難しいことではありません。
実務上の留意点をいくつかご紹介します。

・内容証明郵便の中に、どのように事実を盛り込むのか
・自分は何を伝えておきたいのか
・第三者が読んでもわかる書き方・内容か
・法的にはどんな内容が必要か

内容証明郵便は一般的には以上のことでよいと思いますが、法律用語を勘違いして使用するなど、不適切な内容を送ってしまって自分で自分を不利にしてしまう方がおられますのでお気を付けください。
また、当事者は事情や相手の態度、経緯を詳しく知っているだけに、どうしても文章が長くなりがちですが、普通、そういう文章は第三者にはわかりにくいことが多いようです。どうしても自分の不満を一から十まですべて書くわけにはいきません。何を省略するかは、ある程度専門家に任せて内容証明郵便を発送する前に、ご確認いただくのが良いと思います。

内容証明の発信人

内容証明について、「誰が」「誰に」「どのような内容」の書面を「いつ」送ったかを証明するものだといわれることがあります。
郵便局で内容証明郵便の発送を依頼すると、いろいろなチェック項目がありますが、その内容証明郵便を持参した人や、発信人が確かにその内容証明郵便の中に書かれた人物であるかどうかの確認はありません。
内容証明郵便を出すときに、官公署発行の写真付の身分証明書の提示を求められることはありませんし、印鑑証明書と実印を持参するという必要もありません。
ですから、内容証明郵便を出しただけでは、誰が出したか証明されるわけではないのです。
そこで、「配達証明」扱いにすれば、差出人の住所に「確かに配達済です」という葉書が郵便局から届きます。この葉書を内容証明郵便の控えと一緒に保管すれば、自分が出したことがわかります。

内容証明が配達されるとき

郵便配達員は、内容証明郵便を届けるとき、「内容証明ですから印鑑をお願いします。」とは言わないのではないでしょうか。
「書留でーす。」と言うことが多いようです。ちなみに裁判所からの裁判への呼び出し等も「書留でーす。」と言われるようです。
受取人が嫌がるかもしれないという配慮でしょう。

 

 

 

 

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(参考)内容証明・示談書に関する「基礎知識」


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