示談は理想的な解決方法
交通事故の「もらい事故」のように、自分はまったく悪くないのに問題に巻き込まれ、厄介事の当事者となってしまうことがあります。
また何らかの事情で加害者となってしまうこともあるでしょう。
トラブルを起こした人(加害者)に悪気がある場合もない場合もありますが、当事者がお互いに話し合って歩み寄り、賠償額や支払方法を定め、円満に解決し、一切の問題はこれで解消した、と書面に残すのが示談書です。誰にも強要されない、もっとも理想的な解決方法でしょう。
人によっては「示談」という表現に、「裏取引」のようなイメージを抱く方がおられるそうですが、まったくそのようなことはありません。(一般に、「示談屋」というのは違法行為です。)
示談は法律上、通常「和解契約」といわれます。双方が納得できるように和解に向けて協議をし、契約を結ぶのです。
契約を結ぶ以上は、事実関係を当事者が正しく認識する必要があります。単に口頭で話すだけでは、どうしても曖昧な点や勘違い・思い込みがありますから、書面にするとよいのです。
「正直に話しているか・誠意があるか」は、対面して話すとわかることが多いです。しかし、直接話して感情的になってしまうケースもあります。そうしますと、行政書士が事情を聴取して、書面にまとめるのが、もっとも無難であると思います。
「事実証明に関する書類(事故調査報告書など)の作成」「実地調査に基づく図面類の作成」は行政書士の主要な業務です。これらは内容証明郵便とも密接な関係があります。
示談書・合意書・誓約書など
示談書も合意書も話し合いの後に、どのような内容で納得したのかを記録しておくものです。
示談書と合意書はどう違うのかということをよく聞かれますが、タイトルよりも内容が重要で、法的にはそれほど重要ではありません。
誓約書は、示談書・合意書とはやや違って、加害者が謝罪し、繰り返さないことを明言し、場合によっては慰謝料や損害賠償金を支払うことを文書にしたものです。慰謝料や損害賠償金については示談書・合意書にも記載します。
示談書や合意書は当事者の数だけ作成して各人が保管しますが、誓約書は加害者が作成して、被害者に渡すのが通常です。
加害者が一方的に謝罪して損害賠償金を支払っても、後から「実はこの問題は解決していない」ということのないように、誓約書を差し入れたら示談書・合意書も作成しておくべきです。
貸金回収などトラブル解決の内容証明郵便は
専門家である行政書士にお任せください。
(参考)内容証明・示談書に関する「基礎知識」