慰謝料・損害賠償金の支払い|愛知県高浜市の行政書士|TSパートナー|無料相談実施

慰謝料・損害賠償金の支払い

慰謝料・損害賠償金の支払い

示談が成立する場合、その条件はさまざまでしょうが、慰謝料や損害賠償金を支払うケースは多いと思われます。金銭の支払い方については、

 

分割払い

公正証書にするとよいでしょう。
振り込みでも構いません。

 

現金で手渡し

署名押印するときに、現金で手渡しする。
こちらがお勧めです。

 

こういう場合の支払いは口座振り込みにするものだと思い込んでおられる方もいますが、口座番号等を知らせて「何日以内に」というのは、意外に手間がかかります。高額ではありませんが振込手数料はどちらが負担するのかも決めた方がよいでしょう。期限内に支払いがないので、問い合せてみると、「口座番号がわからなくて・・・」と言われる(言い訳される)ケースもあります。そうなるとまた面倒です。

 

高額の現金を持ち歩くのは危険です。一般的にいくらまでなら現金の授受をするかは各人でお考えいただくことですが、100万円くらいなら手渡しで、という方が多くおられます。

 

現金支払い・受領の証拠としては、領収証・受領証を渡す方法もありますし、示談書の中に受領したことまで記載する方法もあります。
また、行政書士の口座に振り込んで(行政書士を経由して)相手方に渡すことも可能です。慰謝料・離婚・相続の業務の場合に、これを依頼されることが比較的多いようです。

 

 

 

 

 

貸金回収などトラブル解決の内容証明郵便は
専門家である行政書士にお任せください。

 

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(参考)内容証明・示談書に関する「基礎知識」


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